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【公募】市内観光事業者インバウンド対応支援補助金事業のご案内

この度、松阪市におけるインバウンド誘客を推進することを目的とした、
市内観光事業者インバウンド対応支援補助金事業のご案内させて頂きます。

以下、補助金事業の概要となります。
下記にございます補助金交付要綱をご一読頂き、
申請は、FAX、郵送、又はメールにてお願い申し上げます。

1.事業目的

松阪市内の観光事業者が外国人観光客に対応するために必要な設備の新設や改修など(以下「補助対象事業」という。)を
実施する際に要する費用の一部を補助することにより、松阪市におけるインバウンドの受け入れ体制の更なる充実を図り、
松阪市へのインバウンド誘客を推進することを目的とする。

2.実施主体

松阪市観光協会

3.事業費

30万円(令和6年度 松阪市外国人観光客誘致推進業務委託による)

4.事業実施期間

補助金交付申請期間:令和6年7月25日 ~ 令和7年1月31日
実績報告書提出期限:令和7年2月28日
交付請求書提出期限:令和7年3月10日

5.交付対象者

松阪市内観光事業者で、以下のいずれにも該当する者とする。ただし、事業目的の達成のために松阪市観光協会会長が
特に必要と認めるときはこの限りでない。

(1)松阪市内観光事業者で、外国人観光客を積極的に受け入れる事業者
(2)松阪市内の事業所に補助の対象となる事業を実施した事業者

※「松阪市内観光事業者」とは、以下のいずれにも該当する事業者をいう。

(1)松阪市内に事業所がある事業者
(2)観光客を対象に物品販売又は飲食を提供する店舗、もしくはサービスを提供する事業所

6.補助の対象となる事業

補助金の対象となる事業は、次に定める事業とする。

(1)インバウンド対応に必要な外装及び看板の新設又は改修
(2)インバウンド対応に必要な内装の新設又は改修
(3)インバウンド対応に必要なメニュー表等の事業所設置物の新設又は改修
(4)外国人観光客向けの新たなメニューの開発
(5)その他インバウンド対応として松阪市観光協会が有効と認める事業

 *案内表示、商品、メニュー表等の翻訳、見直しなどは、
「松阪市国際交流員派遣事業」をご活用頂けますので、下記サイトもご参照下さいませ。
 https://www.city.matsusaka.mie.jp/soshiki/36/cir-haken.html
 7月末に国際交流員の交代がある為、ご対応にお時間がかかるかと思われます。
 詳細やお申込みは、松阪市 産業文化部 観光交流課 都市間交流係(Tel:0598-53-4405)へ直接お願い致します。

7.補助の対象外となる経費

前条の補助の対象となる事業のうち、次に定める経費は補助金の対象外とする。

(1)交付対象者の人件費
(2)交付対象者の移動に要する旅費
(3)補助対象事業関係者の飲食費
(4)その他松阪市観光協会が補助対象事業の経費として適切でないとする経費

8.補助金額

交付する補助金の額は、補助対象経費総額の2分の1(百円未満切り捨て)又は20,000円のいずれか少ない金額。
この補助金は、予算の範囲内で交付する。

9.申請から交付の流れ

(1)補助金を申請する場合
①補助金交付申請書の提出
  補助金の交付を希望する松阪市内観光事業者は、補助金交付申請書に実施内容を示した資料と
見積書を添えて松阪市観光協会に提出する。

②補助金交付決定通知書の発送
  松阪市観光協会は提出された申請内容を審査して適当と認めた場合は、申請者に対して
補助金交付決定通知書を発送する。

③事業の実施
  補助金交付決定通知書を受け取った申請者は、申請内容に基づき補助対象事業を実施する。
なお、補助金交付決定に際して、松阪市観光協会から別途指示があった場合は指示内容に従うこと。

④実績報告書及び補助金交付請求書の提出
  申請者は事業が完了したら速やかに実績報告書に実施した内容がわかる写真、領収書等の資料及び
補助金交付請求書を添えて松阪市観光協会に提出する。

⑤補助金交付確定通知書の発送補助金の振り込み
  松阪市観光協会は提出された実績報告書の内容を審査して内容に齟齬がなければ、申請者に対して
補助金交付確定通知書を発送するとともに、提出された補助金交付請求書に基づき、指定の口座に
確定した補助金を振り込む。

(2)補助金交付申請内容に変更が生じた場合
補助金の交付決定を受けた後に実施予定の内容に変更が生じた場合は、申請者は変更内容を示した
変更承認申請書を松阪市観光協会に提出する。
松阪市観光協会は変更承認申請書の内容を確認して事業目的に合致した内容と判断した場合は、
申請者に対して変更承認通知書を発送する。

(3)補助金交付申請を取り下げる場合
補助金の交付決定を受けた後に何らかの理由により予定していた内容を実施することができなく
なった場合は、申請者は補助事業取下届を松阪市観光協会に提出する。

(4)補助金交付決定を取り消す場合
松阪市観光協会は、以下のいずれかの理由により補助金交付決定をした申請内容を取り消す場合は、
申請者に対して補助金交付決定取消通知書を発送する。
また、既に補助金の振り込みが完了しているときは、取消しの決定の日から期限を定めて補助金の
返還を命ずるものとする。
・補助金交付要綱の規定に違反したとき。
・補助金決定の内容に違反したとき。
・偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
・期限を過ぎても実績報告書が提出されなかったとき。
・期限を過ぎても補助金交付請求書が提出されなかったとき。
・その他法令上問題があると松阪市観光協会会長が認めたとき。

市内観光事業者インバウンド対応支援補助金交付要綱